このサイトでは、技術、分析、およびサードパーティの Cookie を使用しています。
閲覧を続けることで、Cookie の使用に同意したことになります。

環境設定 cookies

EUと日本の経済連携協定(EPA)に関する登録輸出事業者システム

先般、欧州連合(EU)と日本との間で締結された経済連携協定(EPA)が2月1日に発効しましたところ、日本向けに輸出するイタリアの企業は、当該協定の受益(関税上の特恵待遇)適用の実現のために輸出品の原産地がイタリアまたはEU加盟国であることを証明する必要があります。

経済連携協定で当該輸出品の原産地を証明するには下記の2方法を認めています。
1. REXシステム(登録輸出者システム)に基づく「原産地申告」(下記参照)
2. いわゆる「輸入者の知識
どちらの場合も、特恵待遇の適用には輸出者及び輸入者は、協定文の第三章でいう原産規則を厳守しなければなりません。産品・項目別の規則についてこちらの表をご参照下さい。

REXシステムの登録手続きを踏めばREX番号が取得できます。日本に産品を輸出する際、事業者はこの番号を原産地申告書に記入し、申告書を輸出産品に添付される請求書あるいは産品を特定する明細書などの貿易ドキュメント・文書に同封します。

REXシステム(登録輸出事業者システム)への登録を行うには、イタリアの輸出者または再輸送者は、必ず申請用紙22-06BIS(ダウンロードはこちらkら)を使用して、管轄の税関当局に申請を提出しなければなりません。

REXシステムへの登録手続きをまだ完了していないイタリアの事業者は、なるべく迅速に当該手続きを済ませるようお勧めします。

また、イタリアの企業から輸入を行っている日本の業者の方々などにも、イタリアの取引相手にREXシステムへの登録手続きの有効性についてご説明されるようお願いします。

2019年1月22日にイタリア税関・専売庁が1/D回状(EU・日本経済連携協定に関する指示と手続きについて)を公布しましたので是非こちらをご参照下さい。
実務的事項についてイタリア税関・専売庁にお問い合わせ下さい。メールアドレスは:dogane.helpdesk.eu@adm.gov.it

*****

詳細な情報などに関しては下記の資料をご覧ください。

欧州委員会ホームページ
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en

イタリア税関・専売庁による制度の概要については、こちらからダウンロードできます。
イタリア税関・専売庁発行の回状と文書

2017年11月16日回状13/D – REX登録事業者システム
I. 手続きの説明及びイタリア事業者のための指針についてこちらを参照:
https://www.adm.gov.it/portale/web/guest/-/circolare-n-13-d-del-16-novembre-2017-sistema-degli-operatori-registrati-rex-istruzioni-procedurali-e-linee-guida-per-la-registrazione-degli-operatori

II. 2017年11月16日参考文書第61168号 ― CDU(EU税関コード)ー REX登録事業者システムの仕組み ー イタリア事業者のためREXシステムへの登録および税関申請書に記載するREX番号に関する説明と手順についてこちらを参照:
https://www.adm.gov.it/portale/web/guest/-/nota-n-61168-del-16-11-2017-cdu-operativita-del-sistema-degli-esportatori-registrati-rex-istruzioni-operative-per-la-registrazione-nel-sistema-rex-deg
EU規則
I. 2015年11月24日のEU施行規則第447号 - 第78条から第111条まで
II. 2018年4月18日のEU施行規則第604号 (2015年11月24日のEU施行規則第447号を改正するもの)
詳細について、下記ウェブサイトをご参照ください。
https://ambtokyo.esteri.it/ambasciata_tokyo/ja/ambasciata/news/dall_ambasciata/2019/01/epa-unione-europea-giappone-registrazione.html