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日EU経済連携協定: 原産地規則と申告の改訂について

欧州連合と日本の管轄当局が、日EU経済連携協定(EPA)による特恵待遇を事業者が申請するための手続きについて、ガイドライン及び関連資料の更新版を公表したことをお知らせします。新しい資料は、日本の財務省のHP(英語・日本語)に掲載されています。

特に、欧州側の輸出者が、REX番号を明記して原産地に関する申告をすることによって、日本への輸入手続きが簡易化されることにご留意ください。

すべてのイタリアの業者と日本の関係業者が、輸出品(日EU経済連携協定 附属書三―A及び附属書三―Bを参照のこと)の原産地規則を詳細に検討し、同規則を遵守しつつ、EPAが規定する特恵関税を享受するために、必要な申請等の対応をなさいますことをお勧めします。

原産地規則の適用に関する照会先メールアドレスは下記の通りです。

― 日本税関: gensanchi@mof.go.jp

― EU税制関税同盟総局(DG TAXUD): E5_EU_JAPAN_EPA@ec.europa.eu

この件に関するイタリア税関・専売庁の資料は、下記サイトをご参照ください。

https://www.adm.gov.it/portale/origine-preferenziale

この件に関するEU DG TAXUDの資料は、下記サイトをご参照ください。

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/japan_en