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2021年4月1日付2021年4月30日まで有効の新型コロナウイルスに関する暫定措置令第44号

最新の首相令に基づいて、イタリアへの入国について、日本がリストEの国に追加指定されました。
従って、日本からイタリアに入国する場合には、次に掲げる理由に該当する場合のみ認められ、自己隔離、健康観察及び自己宣誓書(搭乗時に運航業者及び通行管理を担う者に提出する)の記入が義務づけられます。
a) 業務上の必要性
b) 極めて緊急性の高い事態
c) 健康上の必要性
d) 修学上の必要性
e) 自身の住所・居住地・居所への帰還
f) EU加盟国(イタリア人を含む)、シェンゲン協定加盟国、アンドラ、モナコ公国、サン・マリーノ共和国、バチカン市国の各地域の市民がイタリアに入国する場合。
g) EU加盟国国民とその家族が同加盟国の領域を自由に移動し滞在する権利に関する2004年4月29日付欧州議会及び理事会の欧州共同体令第2004/38号第2条及び第3条で規定されている通り、前項f) に該当する者の家族がイタリアに入国する場合。上記法令は、欧州経済共同体令第1612/68号を修正し、同令第64/221号、第68/360号、第72/194号、第73/148号、第75/34号、第75/35号、第60/364号、第90/365号及び第93/96号を廃止する。
h) 長期滞在する第三国の国民及び他の欧州の措置又は国家規則による居住権を有する第三国の国民の地位に関する2003年11月25日付欧州理事会の欧州共同体令第2003/109号の規定に従って、第三国の長期滞在者が、イタリアに入国する場合。
i) 2004年4月29日付欧州議会及び理事会の欧州共同体令第2004/38号第2条及び第3条で規定されている、長期滞在者の家族がイタリアに入国する場合。
l) 上記f) 及びh) 項の該当者すなわち欧州連合市民(イタリア人を含む)、シェンゲン協定加盟国各地域の市民及び親族又は長期滞在者が、同居していなくても、証明できる、持続的心情関係にある人の住所・居住地・居所に行くために、イタリアに入国する場合。

イタリア入国に当たって、下記のことが義務づけられています
– 搭乗時に運航業者及び国境で通行管理を担うものに提出する自己宣誓書に記入しなければなりませんイタリア外務・国際協力省のサイトに公開されている通り、参考書式をダウンロードすることができます)。
入国後14日間の自己隔離及び健康観察をして、地域を管轄する保健当局の予防局に対し、通報しなければなりません(例外については、2021年3月2日付首相令をご参照ください)。
– 入国後に自己隔離を行う住居あるいは居所にたどり着くためには、私的交通機関のみを利用しなければなりません。空港施設から離れないことを条件に、空港内での乗り換えは可能です。

注意: イタリア国内の移動について、(州を越えての移動、自治体(コムーネ)を超えての移動など)については、さらなる制限が予定されています。州を越えての移動や自治体(市町村)間の移動制限は、管轄当局によって指定されるゾーン別措置によっても規定されます(インフォグラフィックはこちらをクリックしてください、保健省のモニター監視はこちらをご覧下さい)。