東京、2026年4月1日。本日、日伊ワーキングホリデー協定が正式に施行されます。本日より、満18歳から満30歳までのイタリア市民および日本市民に対し、最大12ヶ月間の受け入れ国への滞在が認められる特別査証の申請が可能となります。旅行体験と、滞在費を補うための短期的な仕事を組み合わせられるプログラムです。
本プログラムのねらいは、日常に没入する体験を通して相互理解を促進することで、受け入れ国の文化や生活様式を堪能する機会を若者に提供することです。本協定は日伊両国の若い世代間の交流強化における画期的な進歩であり、それぞれの文化と社会に対するより直接的な理解を深めることに貢献いたします。本取り組みは、日伊間の「特別な戦略的パートナーシップ」の枠組みに組み込まれるものであり、両国の国交樹立160周年を迎える年において重要な意義を持ちます。
マリオ・ヴァッターニ大使は「まさに日伊友好160周年の祝賀の年に運用開始される本プログラムを通じて、2024~2027年の『日伊アクションプラン』に定められた特に意義のあるポイントのひとつを即座に具体化いたします。」と述べ、両国関係の未来への投資の重要さを強調いたしました。
本協定の運用開始について大きな満足感を示し、「ワーキングホリデープログラムの開始により、これにより、ひとの移動を促進し、両国の国民同士の交流の新たな機会を生み出すという共通の意志に応えることができます。若者に投資することは両国関係の未来を豊かにすることを意味します。」と述べました。
本プログラム用の査証の申請は、お住まいの領事管轄地域に沿って東京か大阪を選択し、専用のプラットフォームPrenot@mi (prenotami.esteri.it)から行ってください。
詳細情報や条件の確認については、在京イタリア大使館の公式サイト内のビザ課のページをご覧ください。