書類の翻訳および認証
日本は、1961年10月5日のハーグ条約「外国公文書の認証の廃止」に加盟しています。そのため、日本で発行された公的文書または証明書をイタリアで使用する際の領事認証は、「アポスティーユ」の付与によって代替されます。アポスティーユとは、ある国で発行された文書を他国で有効なものとして認めるために、その真正性を証明する印章です。
アポスティーユを取得した後、文書は翻訳され、その翻訳には原本と一致していることを証明する「翻訳一致証明」を添付する必要があります。日本には法的に認められた公認翻訳者制度が存在しないため、この証明は、居住する都道府県に応じて在京イタリア大使館または在大阪イタリア総領事館の領事部によって発行されます(管轄区域については該当ページをご確認ください)。
なお、大使館では、日本の公的機関によって発行された文書に限り、翻訳一致証明を行っています。一般的には、本大使館を通じて行われるイタリアの戸籍関連手続き(出生、婚姻等の記録の転記など)に必要な書類がこれに該当します。
また、日本の教育機関が発行した学歴証明書については、アポスティーユまたは日本外務省による認証が付されている場合、「学位の価値証明(Dichiarazione di Valore)」のために必要な翻訳も受理されます。
上記以外の目的(例えば就労関係書類など)で日本語からイタリア語への翻訳が必要な場合は、以下のいずれかの方法をご利用ください:
- イタリア国内の裁判所に登録された宣誓翻訳者を利用する(翻訳者リストは各裁判所で確認可能)
- イタリアの裁判所または市役所において翻訳文の宣誓(asseverazione)を行う
日本の公的機関によって発行された文書、または上記に該当する文書をイタリアで有効とするための手続きは、以下の通りです:
STEP 1 – アポスティーユの付与
日本の外務省に対し、原本にアポスティーユを付与するよう申請してください。詳細および申請方法については、外務省の英語版ウェブサイトをご参照ください。同ページから申請書をダウンロードすることも可能です。
STEP 2 – 書類の翻訳
アポスティーユが付された書類の翻訳を提出してください。翻訳は原文に忠実で、誤りがなく、内容を完全に再現している必要があります。
翻訳はご自身で作成することも、専門の翻訳者に依頼することも可能です。大使館では参考として、管轄区域内で活動する翻訳者のリストを提供していますが、それ以外の翻訳者による翻訳も受理されます。
STEP 3 – 翻訳一致証明
大使館領事部に対し、メール(consular.tokyo@esteri.it)で予約を申請してください。
予約当日は、以下をご持参ください:
- 原本書類
- 翻訳文
- 領事手数料(日本円の現金のみ)
手数料の最新情報については、該当ページをご確認ください。
注意:
領事部は、翻訳が不完全または不正確であると判断した場合、これを受理しない権利を有します。