日本は、「外国公文書の認証の廃止」に関する1961年10月5日のハーグ条約に署名しました。それにより、日本で発行された公的文書または証明書をイタリアで有効なものにするには、「アポスティーユ」を貼付することになりました。アポスティーユは国が発行した文書が本物であることを証明する印章です。
アポスティーユを取得した後、文書を翻訳し、その翻訳には、翻訳が原本と一致していることの翻訳認証をつける必要があります。日本には公的な法的翻訳者が存在しないため、在京イタリア大使館、あるいは在大阪イタリア領事館で翻訳認証を受ける必要があります(居住地により管轄が異なります。ご自身の管轄の大使館・領事館を知るにはここをクリックしてください)
日本の公的文書または証明書をイタリアで認めてもらうために必要な手順は次のとおりです。
ステップ 1 – アポスティーユの貼付
原本にアポスティーユを貼付するよう、日本の外務省に依頼します。詳細および手順については、同省のホームページをご参照ください。そのページからアポスティーユ申請フォームをダウンロードすることもできます(ここをクリックして当該ページに移動します)。
ステップ 2 – 文書の翻訳
アポスティーユ付きの書類の翻訳を提出してください。翻訳は原本の通り一字一句正確で、誤りがなく、すべての箇所で原本と一致している必要があります。翻訳はご自身でも、またはプロの翻訳者に依頼することもできますが、大使館では、大使館の管轄区で活動する、大使館指定翻訳者のリストを用意しています。リンク先はこちらです。指定の翻訳家以外の専門家による翻訳でも受け付けています。
ステップ 3 – 翻訳証明書
consular.tokyo@esteri.it に電子メールを送信して、予約を依頼します。
予約当日は、原本と翻訳、領事手数料をご持参ください。領事手数料の支払いは日本円で現金のみです。現在の領事手数料についてはこちらをご覧ください。
注意:領事部は、翻訳が不完全または不正確な場合、受理しない権利を留保します。