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イタリア運転免許証の有効期間延長手続きに係る指定医師名簿への登録希望受付について

在東京イタリア大使館は、イタリア運転免許証の有効期間延長を希望する在留イタリア国民へのサービス向上を目的として、利用者向けに公開する指定医師名簿への登録を希望する医療専門家・医療機関からの登録希望を受け付けています。

イタリア道路交通法(政令第285号/1992)第126条第9項に基づき、有効期限切れから5年を超えていないイタリア運転免許証の保有者であり、日本に6か月以上居住または滞在している者は、医師による身体的・精神的適性の確認を受けた上で、在東京イタリア大使館において免許証の有効期間延長を申請することができます。

当該適性確認は、2011年4月18日付政令第59号附属書III・A(EU運転免許指令2006/126/ECおよび2009/113/EC並びにその後の改正を国内法化したもの)の規定に基づき作成された下表の基準に従って実施される必要があります。

登録方法

指定医師名簿への登録を希望する医療専門家・医療機関は、以下の書類を consular.tokyo@esteri.it 宛てに送付してください。

  1. 医療機関の代表者の本人確認書類(身分証明書)の写し
  2. 医療機関の概要(イタリア語または英語)
  1. 以下の事項に関する自己申告書
    a) 適性検査業務に従事する医師が、日本において医師として適法に診療を行う資格を有していること。
  2. b) 適性検査業務に従事する医師のイタリア語、日本語、英語、その他の言語の習得状況および習熟度。
  3. c) 医療スタッフ以外で業務を補助できる職員の有無ならびに、そのイタリア語、日本語、英語、その他の言語の習得状況および習熟度。
  4. d) 医療機関の代表者および適性検査業務に従事する医師が、いずれも刑事上の有罪判決を受けておらず、また係属中の刑事手続きが存在しないこと。

提出された登録情報は、内容の優劣を評価することなく、アルファベット順に掲載されます。掲載は情報提供のみを目的とするものであり、網羅的なものではありません。

在東京イタリア大使館は、掲載された医療機関または医療従事者の業務内容について確認・監督を行うものではなく、その業務に関して一切責任を負いません。また、利用者と医療機関との関係は、当事者間で直接締結される私法上の関係であり、大使館はその結果について一切の責任を負いません。

さらに、医療専門家から提供された個人情報に含まれる誤記または記載漏れに起因して生じる損害についても、大使館は一切責任を負いません。

なお、本名簿は3か月ごとに更新されます。