当館では、個人に対してのみ税務コードを発行しており、PARTITA IVA(PI)法人には発行しておりません。PIの申請を希望の際はイタリア現地の税理士事務所又は法律事務所など問い合わせてください。
CFは、国籍に関係なく、イタリアと商業的または税務上の関係を持つすべての人が申請できます。当館では、日本に居住し、当館の領事管轄区域内にいる方に限り、税務コードを発行することが可能です。
イタリア国籍の方へ
2024年7月15日より、当館の領事管轄区域にAIRE(在外イタリア人登録)されているイタリア国籍者は、Fast Itポータルサイトから直接税務コード証明書をダウンロードできるようになりました。
ダウンロード方法
- Fast Itポータルにアクセス
- 「領事登録(Anagrafe Consolare e AIRE)」をクリックし、「税務コードの付与(Attribuzione Codice Fiscale)」を選択
- データを確認し、申請を開始
- 証明書をダウンロード
もし証明書のダウンロードができない場合
- Fast Itポータルに登録(すでにアカウントをお持ちの場合はログイン)
- 「領事登録(Anagrafe Consolare e AIRE)」→「自身の登録情報を確認(Visualizzare la propria scheda anagrafica)」を選択し、「オンライン認証(Associazione Online)」を申請
- 2営業日以内に登録完了のメールを受信
- 再度ポータルにアクセスし、証明書をダウンロード
イタリアに居住していない外国籍の方へ
イタリアに居住していない外国籍者は、税務コードを取得するために、特定の代理人を指定し、イタリア国内のAgenzia delle Entrate(税務署)に直接申請書を提出する必要があります(2001年5月17日施行の政令第281号第1条に基づく)。
税務署の所在地については、公式ウェブサイト(www.agenziaentrate.it)をご覧ください。
税務コードが必要な学生について
イタリアの大学にプレ登録するために税務コードが必要な場合、Universitalyポータルでプレ登録申請を行う際に、自動的に取得できます。
取得手続き
- EU以外の学生:移民統一窓口(Sportello Unico dell’Immigrazione)または警察(Questura)で、滞在許可申請時に取得
- EU圏の学生:Agenzia delle Entrate(税務署)にAA4/8フォームを提出
不動産購入や商業活動を目的とする外国籍者
イタリアで不動産購入や商業・金融活動を行うために税務コードが必要な外国籍者は、代理人を通じてAgenzia delle Entrateで申請することが可能です。
イタリア滞在を希望する外国籍者の税務コード取得方法
- EU圏外の市民:労働許可や家族再会のための入国許可を取得する際、各県の移民統一窓口(Prefettura内)で取得可能
- 警察署(Questura):その他の滞在許可申請者向けに発行
- EU圏内の市民:Agenzia delle EntrateにAA4/8フォームを提出し、身分証明書(パスポートまたは有効なIDカード)を提示することで取得可能
裁判手続きのための税務コード申請
イタリアでの裁判手続きのために税務コードが必要な場合、担当弁護士に委任し、Agenzia delle Entrateで取得することが可能です(税務署の所在地は公式サイト www.agenziaentrate.it で確認可能)。
領事館での税務コード申請について
外国籍者がオンライン手続き等のために税務コードを必要とし、代理人を指定できない場合に限り、領事館がAgenzia delle Entrateに申請を代行することができます。
そのため、領事館での申請は以下の特定のケースに限定されます:
- (Universitalyポータルを利用しない)留学生およびイタリアで活動する自営業者
- 年金受給者(年金手続きのために税務コードが必要な場合)
税務コードの申請手順
- 申請書を記入・署名(イタリア語版ダウンロード / 英語版ダウンロード)
- パスポート(写真のページのみ)のスキャンデータとともに、 consular.tokyo@esteri.it 宛にメール送信
- メールには必ずCF申請理由、取得目的のきっかけ説明を忘れないように
申請に必要な書類(PDF形式)
- 身分証明書のコピー(パスポート推奨)
- 居住証明書(いずれか:住民票/マイナンバーカード/運転免許/国民健康保険)(未成年者を除き、家族・友人・第三者の宣誓書は不可)
重要事項
- 必要条件を満たした申請は、10日以内に処理されます。
- 10日以内に返信がない場合、不備(必要条件や書類の不足)により却下されたとみなされます。
- 代理人や委任者(未成年者の親を除く)による申請は受付不可。
- その他の目的での申請は対応不可。
- 領事館は、追加書類を求める場合があります。
数日以内に、税務コードの詳細を記載した証明書がメールで届きます。
この証明書は、イタリアの法律上有効であり、オンラインサービス等にも利用可能です。
イタリア大阪総領事館の管轄に該当する(CF)発行申請が当館に届いた場合は、管轄の総領事館へ転送されることになりますので、ご注意ください。