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新型コロナウイルス感染症に関する2021年6月18日付保健省命令-日本からイタリアに入国する際の自己隔離義務を免除

2021年6月18日イタリア保健省により以下の命令が公布され、日本を含む一部の第三国からのイタリア入国規制に関する水際対策措置の内容が改正されました。 改正された措置は、2021年6月21日から適用されます。

リストCの指定国、日本、アメリカ合衆国又はカナダからイタリアへ入国する際に、本年6月17日付首相令で規定された「グリーン証明書」のうちのいずれか1種を提示すれば、自己隔離義務が免除された上で、イタリアへの入国が許可されます。

日本からイタリアに入国するための「グリーン証明書」は、イタリア語、英語、フランス語、又はスペイン語で作成されていなければなりません。

a) 規定の回数のワクチン接種完了から、少なくとも14日以上経過したことを証明する新型コロナウイルスワクチン接種済証明書

b) 新型コロナウイルス感染症から回復し、さらに治癒後義務付けられている隔離期間を終了したことを表す治癒証明書

c) イタリア入国48時間以内に、抗原検査または分子検査(PCR検査)を実施し、結果が陰性であったことを表す陰性証明書

「グリーン証明書」としては、上記の3種類の証明書のうちのいずれかを提示すれば足ります。