最近の移民統合法改正により(“TUI” Legislative Decree 286/1998, article 26-bis)、投資目的でイタリアを訪れる外国籍者には入国・滞在のためのビザ発給のプロセスが簡略化されました。「投資ビザ」は、前述の移民統合法で定められている年間ごとの入国制限枠 (“quotas”)の対象とはなりません。
詳細および申請書の提出に関しては以下のウェブサイトをご参照ください。https://investorvisa.mise.gov.it/index.php/it/