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高所得の新居住者向け税制上の優遇装置

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イタリアは新たな投資や人材の誘致を目的とし、税務上の居住地国をイタリアへ変更する高所得者向けに数多くの優遇装置を提供しています。

特に、TUIR(所得税法)第24条の2に基づき、新居住者は国外で得た所得の額にもかかわらず、10万ユーロの年間定額税に加えて、税制優遇装置の恩恵を受ける世帯人員一人当たり2万5千ユーロの金額を支払うことができます。この税制優遇制度を利用するために、申請前の10年間に少なくとも9年間イタリアに居住していないことを証明しなければなりません。優遇装置の適用期間は15年間であり、いつでも退治できる仕組みとなっています。また、イタリア国内において雇用形態やその他の形で職業活動が行われる場合でも加入資格の喪失となりません。

この税制優遇制度が提供する最も興味深い点は、イタリアへ移動される資金が非課税の対象となることと、海外で所有される資産に関するイタリア当局への届け出が免除されることです。この措置の規定により、対象者は歳入庁に事前判定を求めることができます。

詳細に関しては、歳入庁の説明資料をご参照ください。